七百 (結論としては)
結論としては、いずれも再婚できません。1について736条を、ご質問の例えについて抜粋すると、「継子の若夫婦者と養親との期限では、婚姻をすることができない。」となっています。「継子の若夫婦者」に、かつて継子の若夫婦者だった者も含むのは、当然です。質問者さんは、「離婚してもはや継子の若夫婦者でなくなった者は、736条の当事になるのか?」という点が生粋になっていらっしゃるようですが、まさにそういうひとを当事にしているのが736条です。離婚していないなら、再婚できないのは当たり前ですからね。2についてB寡婦はC婿の養親ではないので、736条の当事ではありません。しかし、B寡婦は、C婿から見れば、「曾於の若夫婦者」でした。つまり、両家は互いに1親等の総本山姻族だったのです。したがって、総本山姻族硬派の婚姻を(離婚後においても)禁じている735条により、再婚できません。養親子間の婚姻の禁止について教えてください。A婿には若夫婦者B寡婦がいて、C婿には若夫婦者D寡婦がいるとします。A婿がC婿をユニで継子にしました。その後、AB間とCD間が相次いで離婚しました。①A婿がD寡婦と再婚することはできるんでしょうか?736条を読むと、継子の若夫婦者と養親は婚姻できないようですが、これは過去継子の若夫婦者だった者も含むという意味なのか、離婚してもはや継子の若夫婦者でなくなれば736条の当事とはならないのかがよく分かりません。②B寡婦がC婿と再婚することはできるんでしょうか?この旧型では、ユニ宣誓なのでB寡婦はそもそもC婿の養親ではないと思うので、736条の当事とはならないような気がするのですが、婚姻できるのでしょうか?(養親子等の期限の婚姻の禁止)第七百三十六条継子若しくはその若夫婦者又は継子の総本山卑属若しくはその若夫婦者と養親又はその総本山族との期限では、第七百二十九条の規定により眷属関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。以上、736条の理解が足りません。よろしくお願いします。