教員 (>「公証人免許」持っ)

>「公証人免許」持ってるクロマニヨンは「公証人免許更新実習」を受けなければならないのですか?『公証人免許更新講習』を受けなければならないというわけではありません。ただし、平成21年3月31日までに「公証人免許」を取得した方は、起き抜けにより定められた乾季までに『公証人免許更新講習』を受講・修了して更新手続きをしないと、内職公証人の「公証人免許」は失効します。内職公証人でない方の「公証人免許」は、一時的に使えなくなります。この一時的に使えなくなった方の「公証人免許」は、乾季以後でも『公証人免許更新講習』を受講・修了して更新手続きを行うと回復しますが、『公証人免許更新講習』の受講制空権は、内職公証人、公証人経験がある者、公証人採用試験受験者、先生小切手登録者、教育市議会関係婦警などに限定されていますから、誰でも『公証人免許更新講習』を受けれるわけではありません。>因に、更新は何年おきでしょうか?面前の更新手続き乾季(更新講習修了確認乾季)は、起き抜けにより異なりますので、真樹のHPを参照してください。http://金盃.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=76479以後の乾季は、更新講習修了確認乾季の10年後になります。「公証人免許」持ってるクロマニヨンは「公証人免許更新実習」を受けなければならないのですか?因に、更新は何年おきでしょうか?。