紹介 (Q)
Q、当方紹介例文に取引に関する重要別条を記載するのはガイドライン違反ですよね?んだね、ガイドライン禁止行為の在庫説明内の・出品日当たり上で在庫説明を十分にしないこと(当方紹介例文に特約別条を付記する、「分かるお二人だけ入札ください」「詳細はメールでのみお答えします」と記載するなど)・・に当たるです。詳しくは↓をどうぞですhttp://special.auctions.yahoo.co.jp/html/rules/sell1.htmlQ、出品詳細にて大々的に「必ず当方紹介例文をお読みください」う~ん・・さりげなく微妙・・・・・=ω=あくまで当方紹介に特記別条を書くのは違反に当たるわけで「必ず当方紹介例文をお読みください」は案内しているだけですからね・・在庫説明にしても十分にしてある配置でかつ、案内先の当方紹介に特記別条でなく、純粋にロマンティックなどの真相の当方紹介であればどうなんだろうね・・でも、そんなロマンティックの事が書かれた当方紹介を反強制的に見せる行為とりどりがむだかもです。取引と無関係な物を見せる行為という意味でねそもそも、当方紹介という語尾どれが出品物とは関係ないものですよね。在庫説明に当方紹介と言う語尾を書いた申で・出品物と直接関係のない御真影や語尾を在庫サブタイトルや在庫説明に掲載することに当たると思います。当方紹介例文に取引に関する重要別条を記載するのはガイドライン違反ですよね?では出品詳細にて大々的に「必ず当方紹介例文をお読みください」と記載されている場合はどうでしょうか?。